私達クラブの会則です。

メンバーは会則の趣旨に賛同して入会しております。
又走力に関係なく推薦大会に一緒に参加する事で仲間としての交流を深め、チームワークを大切にしています。


浦安ハーフを走る会 会則(2024年4月13日改定)

1. 名称

名称は「浦安ハーフを走る会」(以下、当クラブ)とする。

2. 目的

“完走こそ金メダル”

  1. 会員は完走記録にこだわらず、「完走こそ金メダル」をモットーとして、完走の喜びを分かち合う。
  2. 地元市民大会「浦安シティマラソン」の完走及び継続出場を目指す。
  3. 会員各位のジョギングノウハウを、定例等で共有し、お互いの技量を向上させる。
  4. 会員各位は準備運動や基礎練習に力点をおき、故障(ケガ)がないように努める。
  5. 「浦安シティマラソン」主催者とも緊密に連携のうえ、大会出場者向け応援活動を充実させる。

3. 入会資格と会員登録

  1. 本会則を十分理解して会の運営、発展に協力する事の出来るランナー。
  2. 「浦安シティマラソン」に継続出場し完走を目指すランナー。
  3. 継続してジョギング練習を行う意欲あるランナー。
  4. 主に懇親会のみの参加を目的としていないランナー。
  5. 新規会員は入会届を提出し年会費を納入で新規会員登録とする。なお、入会届に記載の個人情報は、当クラブ運営のためにのみ使用し、本人の同意なく第三者に提供したり開示したりすることはいたしません)。

4. 運営組織

  1. 当クラブは、総務、定例、企画の 3 グループを設置し、各グループからリーダーを選任する。
  2. 総務グループには会計、会計監査、議事(議長、書記)を置く。
  3. 定例グループは、定例練習会を円滑な運営活動を行う。
  4. 企画グループは、各イベントの開催、その他企画を立案する。
  5. 組織改編や運営方針等の重要事項は総務グループが運営委員会メンバーを参集し審議する。
    運営委員会出席者は原則として各グループリーダーとし必要に応じ各グループ会員も参加できるものとする。
  6. 3グループに属さない会員でも、当クラブ主催の行事や大会には積極的に支援する。

5.定期総会及び交代時期

  1. 定期総会は、毎年4月に開催し、委任状を含めた会員の過半数の出席で成立する。
  2. 各リーダーの交代は定期総会翌週の土曜日とし、各担当も同様とする。

6. 年会費

2,500 円/年間とする。学生は 1,000 円/年間。但し、10月1日以降の入会者は、半額とする。

7. 定例練習

毎週土曜日午前 9 時から「浦安市運動公園」(舞浜)に集合し、自分のレベルに合わせた練習を行う。
但し、天気予報で降雨等が予想される時には、定例は開催しない。

8. 大会参加

  1. 当クラブ会員同士が他の大会で参加できる種目は、原則として「3キロ」、「5キロ」、「10キロ」、「ハーフ」とする。但し、個人の力量がある場合にはこの限りではない。
  2. 個々の大会においても、会員がゴールする際には、暖かく迎え完走を讃える。
  3. 大会に参加の際には、大会の規定を遵守し競技役員の指示に従う。
  4. 大会への参加は、原則として現地集合、現地解散とする。担当者による参加者同士の配車は行わず、万一事故が発生しても当クラブは責任を負わず、当事者間で解決するものとする。
  5. 会員相互の親睦を深めるため、遠征や合宿などを開催する。その場合、当クラブ会員数の約 2 割の参加者が見込まれる場合には、費用の一部を会費から補助することができる。なお、疾病等やむを得ない事情による参加者減少はこの限りではない。

9. 懲罰

当クラブの運営において、会員が重大かつ支障をきたす行為があったときは、運営委員会で審議の上、当該会員の退会を決定できるものとする。

10. 会則の改定

会則は定期総会の出席者及び委任状を提出した会員の 3 分の2以上の賛成で改定する事ができる。

11. その他

  1. 当クラブ全体に関わる事項やランニング情報等は主に「浦安ハーフを走る会サイボウズ及びLINE」(以下、SNS)を用いて投稿する。SNS 上に投稿する際には、分かりやすく適切な表現を用い、品位を保つこと。
  2. 定例や大会参加及び公道等をジョギングするときには、「浦安ハーフを走る会」会員の自覚を持ち、運動公園来場者や公道の歩行者等に迷惑をかけないようにすること。

12. 反社会的勢力の排除

会員が次の各事項に違反した場合、何らの催告を要さずに、当クラブを速やかに退会させる。

  1. 暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会勢力」という)ではないこと。
  2. 反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していないこと。
  3. 不当な要求行為をしないこと。
  4. その他、公序良俗に違反すると認められる行為。

以上